HEAVY HOME CARE GUIDE
重度訪問介護の人員基準とは?従業者・サ責・管理者を整理
重度訪問介護事業所の人員基準について、従業者、サービス提供責任者、管理者の基本を整理します。
指定を取った後も人員基準を満たし続ける
重度訪問介護は指定障害福祉サービスです。開業時だけでなく、運営中も人員基準を満たす必要があります。
従業者は常勤換算2.5以上が基本
厚生労働省の指導監査基準では、指定重度訪問介護事業所ごとに従業者を常勤換算方法で2.5以上配置することが確認項目とされています。
サービス提供責任者
事業所には、資格要件を満たすサービス提供責任者を事業規模に応じて配置します。重度訪問介護では、サービス提供時間、従業者数、利用者数などに応じた配置基準があるため、事業拡大時には増員が必要になる場合があります。
管理者
原則として常勤の管理者を置きます。ただし、管理上支障がない場合には、同じ事業所の他の職務などとの兼務が認められる場合があります。
自治体の指定申請資料も確認する
実際の指定申請では、指定権者が示す勤務形態一覧表や資格証、組織体制などの提出が必要になります。全国共通の基準に加えて、申請先自治体の最新手引きを確認してください。
制度情報について:厚生労働省の指定基準・資格要件・報酬改定資料等を基礎に整理しています。制度や自治体運用は変更されることがあるため、実際の利用・指定・配置では最新の厚生労働省資料と指定権者の案内をご確認ください。
執筆・運営:増田裕一
重度訪問介護・居宅介護の事業運営と現場経験をもとに、制度の一次情報を確認しながら発信しています。