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重度訪問介護は誰が利用できる?対象者と障害支援区分

重度訪問介護は、障害があるすべての方が同じ条件で利用するサービスではなく、国が定める対象要件があります。

基本は障害支援区分4以上

厚生労働省の案内では、障害支援区分4以上で、さらに定められた状態・認定調査項目の要件のいずれかに該当する方が対象です。

身体障害だけに限定されない

対象は、重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障害または精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要する方も含まれます。

最終的な利用は支給決定で決まる

制度上の対象に該当することと、実際の支給量・利用時間は同じ話ではありません。市区町村による支給決定や個別の状況を踏まえて利用内容が決まります。

一次情報:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」を基礎資料として確認しています。制度・自治体運用は変更されることがあるため、実際の利用・指定・請求では最新の厚生労働省資料と各自治体の案内をご確認ください。

執筆・運営:増田裕一
重度訪問介護・居宅介護の事業運営と現場経験をもとに、制度の一次情報を確認しながら発信しています。

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